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お知らせ

garDEN感染予防ガイドライン

(1)事務所

1 発熱、咳、咽頭痛、味覚・嗅覚異常等より新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある社員は出勤せず、自宅待機する。
出勤後にこれらの症状が現れた場合は、必要に応じて帰宅し、自宅 待機する。

2 テレワークや時差出勤等により、通勤時の公共交通機関の混雑緩和を図る。

3 机を離して設置し正対せずに離れて着座する等により、できる限り2m(最低1m)の間隔を確保する。

4 十分な換気を行う

5 事務所内に手指の消毒液を設置する。

6 業務中、打ち合わせ時はマスクを着用し、こまめに手洗いや手指消毒を行う。

7 会議等を行う場合は小グループで換気の良い場所で行う。

8 複数の職員や顧客が触れる場所や物(以下「高頻度接触部位」という。)を適宜消毒する。また、 開放可能なドアは開放し、カタログ、雑誌、新聞等は誰でも触れる状態で放置しない。

9 食堂、休憩室等では、できる限り2m(最低1m)の間隔を空けて机やイスを配置し、利用時間を分散することで多数の社員が同時に利用することを避ける。

10 トイレにタオルを設置する場合は、ペーパータオルを設置する(ハンドドライヤー及び共用タオル は使用禁止)

11 工場見学会、現場見学会、セミナーなどのイベントを企画・実施する場合には、事前予約により集客対象を限定する等、感染予防に十分注意する。

12 各種証明書の発行申請、許認可申請、補助申請、その他の書類の受渡しは、できる限りオンライン又は郵便等で行う。やむを得ず役所等を訪問する場合はマスクを着用し、できる限り少人数で 訪問する。

13 顧客にオンラインでの資料請求や商品検索等の利用を促し、打合せや商談はできる限り電話、メ ール又はオンライン(WEB 会議、電子決裁等)で行い、不要不急の出張や対面での打合せ等を極力避ける。やむを得ず対面で打合せ等を行う場合は、

) 相手の氏名と連絡先を記録・保管する(個人情報保護に留意)。出張の際には、経路(時刻、交通手段に関する情報を含む)も記録・保管する。

) 十分な換気が可能な部屋(換気設備がない場合は1時間に2回以上の頻度で窓を開けて 換気できる部屋)を使用する。

) 参加者相互ができる限り2m(最低1m)の間隔を確保する。
) マスクを着用し、できる限り正対して着座しない。
) 湯茶接待はペットボトルや紙コップで行い、ガラスコップや湯飲みは使用しない。

14 来訪者に発熱、咳、咽頭痛、味覚・嗅覚異常等より新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が ある場合は、事務所への立入りを遠慮していただく。

15 感染防止啓発ポスター等を掲示し、感染防止意識の向上・定着を図る。

(2)モデルハウス等

1 発熱、咳、咽頭痛、味覚・嗅覚異常等より新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある社員は出勤せず、自宅待機する。出勤後にこれらの症状が現れた場合は、必要に応じて帰宅し、自宅待機する。

2 時差出勤や自家用車利用等により、通勤時の公共交通機関の混雑緩和を図る。

3 緊急事態宣言の対象である都道府県において住宅展示場等に対し休業自粛を要請された場合には、不特定多数を対象とする展示業務は行わず、商談中の顧客のみを対象とした業務に限定する。それ以外の場合においても、事前予約により来場者の集中を避ける等、感染予防に十分注意する。

4 受付等には感染予防措置を講ずる。

5 打合わせコーナーでは、机を離して設置する、机の間をパーティションで仕切る、正対せずに離れ て着座する等により、できる限り2m(最低1m)の間隔を確保する。

6 十分な換気を行う(換気設備がない場合は、1時間に2回以上窓を開けて換気)

7 出入口や施設内に手指の消毒液を設置する。

8 高頻度接触部位及び来場者用スリッパを適宜消毒する。また、開放可能なドアは開放し、カタログ、雑誌、新聞等は誰でも触れる状態で放置しない。

9 トイレにタオルを設置する場合は、ペーパータオルを設置する(ハンドドライヤー及び共用タオルは使用禁止)

10 来場者の氏名と連絡先の把握に努め、名簿を作成・保管する(個人情報保護に留意)

11 来場者に対応する際には手指を消毒し、マスクを着用する。来場者にもマスクの着用、入場時の手指消毒を促す(来場者用のマスクを準備)

12 モデルハウス等において顧客と商談を行う場合の留意点は2(1)13と同様。

13 来場者に発熱、咳、咽頭痛、味覚・嗅覚異常等より新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が ある場合には、住宅展示場等への立入りを遠慮していただく。

14 感染防止啓発ポスター等を掲示し、感染防止意識の向上・定着を図る。

(3)建設現場・作業場

1 発熱、咳、咽頭痛、味覚・嗅覚異常等より新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある建設職人は出勤せず、自宅待機する。出勤後にこれらの症状が現れた場合は、必要に応じて帰宅し、 自宅待機する(下請けの建築職人を含む)

2 自家用車利用等により、通勤時の公共交通機関の混雑緩和を図る。

3 建設職人の現場への入退場及び検温結果(出勤前の検温結果でも可)を記録・保管する。

4 仮設水道を整備し、石けん(必要に応じて手指の消毒施設及びペーパータオル)を設置する。

5 十分な換気を行う(必要に応じて送風機等を利用)

6 安全帽や手袋等は共用せず、共同で使用する工具は適宜消毒する。

7 原則としてマスクを着用(屋外で十分な換気を確保できる場合や建設職人が相互に離れて作業を行う場合を除く)し、こまめに手洗い又は手指消毒を行う。また、資材等搬入業者等に対しマス クの着用と手指の消毒を要請する。

8 工程確認等の打合せは、できる限り電話、メール、オンライン等で行い、対面での打合せの回数と時間を極力少なくする。

9 昼食時や休憩時においても、建築職人相互ができる限り2m(最低1m)の間隔を確保する。

10 作業終了後は清掃し、作業着はこまめに洗濯する。また、現場仮設トイレを設置している場合には、作業終了時に清掃・消毒する。

11 現場検査等は、できる限り立会い人数を少なくし、短時間で行う。

(4)職員等の感染が確認された場合の対応

1 職員(協力企業の職員、下請けの建築職人を含む)に感染者が確認された場合には、速やかに 保健所等に通知し、その指示に従う。

2 感染拡大防止を目的として個人データを取扱う場合や、感染が確認されたことを公表する場合には、個人情報保護に十分配慮する。

3 従業員等が感染したことをもって解雇その他の不利益な取扱いを行わない。