住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例
先日お客様から質問を受けたので、こちらにも掲載致します。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の特例
平成24年1月1日~平成26年12月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母)から、住宅を取得するための資金の贈与を
受けた場合には、一定の金額までが非課税となるものです。
長期優良住宅のような省エネ等住宅に該当する住宅の場合、非課税枠は1,000万円が限度となりますが、
省エネ等住宅に該当しない場合には、500万円が限度額となります。
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<参考:省エネ等住宅とは、国税庁HPより抜粋>
「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)
に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、
又は長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書などを、
贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。
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この特例は、平成26年12月31日までの贈与に限られますので、平成27年以降の贈与につきましては、この特例の適用はありません。
この特例を適用し、平成26年中に贈与した場合には、平成27年3月15日までに贈与税の申告が必要となります。
また、原則、平成27年3月15日までに当該住宅で住み始めることが要件となりますので、建築スケジュールを視野に入れて、贈与を行うか否かを検討する必要があります。
他にも、いくつか要件がございますので、ご利用される方は国税庁HPから詳細をご確認ください。
<参考:国税庁HP>