北側斜線と高度地区
敷地にお家を建てるとなったとき、
なんでも自由に大きさを決められるわけではありません。
敷地には様々な法規制があり、有名なものでは建ぺい率や容積率があります。
そして建物の高さを制限する法規制もあります。
先日、とある敷地を調べていたら「10m高度地区」という制限でした。
インターネットで検索すると、こんな模式図がでてきます。
なるほどなるほどと思い、線を引いてみたところ、
屋根にめっちゃかかっている^^;
屋根の形状を工夫すれば何とかなるか。。などなど考え質問してみたところ、
「この場合は緩和される!」ということが判明。
あの模式図の続き、緩和される条件がしっかりと記載されていました。
ならば建物の高さは安心だなと思いきや、
「北側斜線制限は緩和されないよ」とのこと。
さっきも北側から斜線を引いたのにどういうこと?と少し混乱しましたが…
高度地区と北側斜線は似ているようでまた別物。
高度地区は京都市が定める制限であるのに対して、
北側斜線制限は全国的に定められた制限です。
ということで、もう一度線を引いてみる。北側斜線は傾斜勾配が1.25倍。。
無事クリア!^ ^
この敷地を調べながら、また一つ勉強になりました。
法規制は知れば知るほどややこしいなと感じます。。
検討中の土地があって調べきるのが大変だな…という時は
是非一度お声がけください!
何か法規制を見落としてしまうと
購入した後に思っていた家が建たない…ということになりかねません。
皆様のご相談お待ちしております^ ^