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北側斜線と高度地区

敷地にお家を建てるとなったとき、

なんでも自由に大きさを決められるわけではありません。

敷地には様々な法規制があり、有名なものでは建ぺい率や容積率があります。

そして建物の高さを制限する法規制もあります。

先日、とある敷地を調べていたら「10m高度地区」という制限でした。

インターネットで検索すると、こんな模式図がでてきます。

 

なるほどなるほどと思い、線を引いてみたところ、

 

 

屋根にめっちゃかかっている^^;

屋根の形状を工夫すれば何とかなるか。。などなど考え質問してみたところ、

「この場合は緩和される!」ということが判明。

あの模式図の続き、緩和される条件がしっかりと記載されていました。

ならば建物の高さは安心だなと思いきや、

 

「北側斜線制限は緩和されないよ」とのこと。

 

さっきも北側から斜線を引いたのにどういうこと?と少し混乱しましたが…

高度地区と北側斜線は似ているようでまた別物。

高度地区は京都市が定める制限であるのに対して、

北側斜線制限は全国的に定められた制限です。

ということで、もう一度線を引いてみる。北側斜線は傾斜勾配が1.25倍。。

 

 

無事クリア!^ ^

この敷地を調べながら、また一つ勉強になりました。

法規制は知れば知るほどややこしいなと感じます。。

検討中の土地があって調べきるのが大変だな…という時は

是非一度お声がけください!

何か法規制を見落としてしまうと

購入した後に思っていた家が建たない…ということになりかねません。

皆様のご相談お待ちしております^ ^

 

この記事を書いたスタッフ