耐震のお話し ② ー四号建築物ー
木造住宅の現状を知る上で、まず押さえたいのが『四号建築物確認の特例』という制度です。
『四号建築物』とは、小規模な木造2階建て住宅のことを言います。
小規模といっても延床面積150坪以下と規定されているので、ほとんどが当てはまります。
この四号建築物については、確認申請時に構造の安全性について、
建築士にお任せで構造計算書の提出義務がありません。
そうすることで木造2階建ての住宅を少しでも早く着工できるようにと設けられたもの、
それが『四号建築物確認の特例』という制度です。
もちろん、四号建築物にも構造計算は必要です。建築士の資質を信頼して提出義務がないだけです。
ところが、残念ながら、建築士の中には「提出義務が無い = 構造計算不要」と思っている人もいるのです。
数年前、耐震偽装問題を発端に、四号建築物の耐震性能不足が各地で発覚、
四号建築物確認の特例を廃止しようという動きがありました。
しかし、木造住宅業界の反発によって、結局この特例廃止は見送りに。
消費者の安全を考えれば歓迎されるべき特例廃止なのに…
業界に身を置く一人として悲しくなってしまいます。
確認申請が通っているからと言って、構造の安全性が必ずチェックされているわけではない!
残念ながら、それが日本の木造2階建て住宅の現状です。
<次回につづく>