blog

ブログ

住まいの法律 居室について③

前回は採光計算について、ご説明しました。

 

居室では採光以外にも換気や排煙を考える必要があります。

※今回もややこしい話をします!!!!!!!

 

換気は居室の床面積に対して、1/20以上が必要と法律上定められています。

 

かつて建築業界では住宅の高断熱・高気密化を進めた結果、自然換気量が減少し、居室の換気量が必要最低限まで削減されていました。

その一方で耐久性を向上させたり、施工がしやすい、安価であるという観点からホルムアルデヒドなどの化学物質が含まれた建築材料が使用されてきました。

その結果、その化学物質が居室の空気中に放散されてしまい、空気質が汚染されるようになったのです。

 

その空気汚染が原因になり、めまいや吐き気などの健康被害が出始めました。

それが”シックハウス症候群”です。

 

現在はシックハウス対策が法律で義務付けられており、それを証明するような換気計画を提出する必要があります。

また、全ての邸宅で24時間換気システムの設置(換気扇の設置等)が義務化されているためそちらも提出します。

2時間で室内の空気が丸々入れ替わる計算結果になっていれば正解です◎

 

最近は花粉やPM2.5のこともあり、窓を開けない方も増えているので、しっかりと計算をして建築前に許可をもらうことが大切です(^^)

 

次回へ続きます!

この記事を書いたスタッフ

こはるちゃん

こはるちゃん