住まいの法律 隣地斜線制限
今回は隣地斜線制限を解説。
隣地斜線制限とは、建物の高さを制限することによって、お隣の方の日照や通風を確保するための制限です。
この制限は、適応されている地域とされていない地域があります。
低層住居専用地域などは絶対高さ制限というものがあるため適用されません。
ただしこの制限、高さが20mまたは31mを超える部分についての制限なので、
基本的に弊社で建てる建物は10m以下で施工をするため、あまり気にしすぎなくても大丈夫です👍
その地域に住む人の日照や通風を守るための法律ですね。
次回は絶対高さ制限についてです。
お楽しみに~!

こはるちゃん