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住まいの法律 居室について

今回からは室内についてを解説。

 

まずは居室についてです。

 

皆様、居室と聞いてどんなイメージを持たれますか?

 

リビングとは違うの?それとも同じ意味?リビングだけを指す言葉?

色々な感じ方ができる単語ですよね。

 

実は、法的に定義が決まっている言葉なんです。

 

居室とは

居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する部屋のことを指します。

つまり、家において、人が長時間過ごす空間のことを言います。

 

例えば住宅であればLDK、寝室などが居室に該当し、玄関やトイレなどは非居室という扱いになります。

 

次回は居室で適応される法律について!お楽しみに~

この記事を書いたスタッフ

こはるちゃん

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