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住まいの法律 居室について④

前回は換気について、ご説明しました。

 

今回は排煙について。

※前回に引き続き今回もややこしい話をします!!!!!!!

 

排煙は火災時に発生した煙を排出し、逃げる時間を確保するために決められている基準。

居室の床面積に対して、1/50以上の有効開口部が必要と法律上定められています。

 

住宅では自然排煙(煙が自然に上へあがる性質を利用し、室内の窓から煙を排出する方法)が主に使われています。

実はこれ2階建てで延べ床面積が200㎡以下の建物は検討しなくても良いのですが…

あくまで”建築基準法上は”免除がされているだけなので、居室の排煙検討は全棟必ず行います。

安心に関わる部分ですからね。

 

そしてこの基準は当然煙は上に行くので天井近くについている窓が計算対象になります。

具体的には天井から80cm下がった部分までが計算対象となり、有効であると見なされます。

 

こういった計算を用いて、検査機関をチェックしていただき、「建てていいよ!」という許可をいただくわけです。

本当はFix窓の方がすっきりするけど、換気や排煙を計算してみたら数値が足りないな…となることもあります。

その場合はしっかりとお施主様へ共有し、理由をご説明した上で変更させていただくこともあります。

 

居室は特に住まう人が長く過ごす部屋になるので、計算することも検討することも特に多いのですが、

居心地良くて安心できる住まいに直結する大切な部分。

 

次回は基礎についてお話させていただこうかなと思います!

この記事を書いたスタッフ

こはるちゃん

こはるちゃん