2019/09/14 敷地の高低差に注意 その他の スタッフ 敷地の近く自分の敷地よりも高い場所がある、 あるいは自分の敷地よりも低い場所がある と言った場合は、「がけ地条例」に注意して下さい。 敷地の高低差が2m以上で、高所と低所をつなぐ線が地面に対して30度以上の角度をなす状態の場合は、 「がけ地条例」の対策が必要となることが多いです。 もちろん引っかかったら建築出来ないというわけではありません。 しかし、建物の計画に大きく関わる要因となりかねません。 もし、ご不安な方がいらしましたら、お気軽にご相談下さい。 この記事を書いたスタッフ その他のスタッフ [≫ このスタッフのブログ一覧へ]