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敷地の高低差に注意

敷地の近く自分の敷地よりも高い場所がある、

あるいは自分の敷地よりも低い場所がある

と言った場合は、「がけ地条例」に注意して下さい。

 

敷地の高低差が2m以上で、高所と低所をつなぐ線が地面に対して30度以上の角度をなす状態の場合は、

「がけ地条例」の対策が必要となることが多いです。

もちろん引っかかったら建築出来ないというわけではありません。

しかし、建物の計画に大きく関わる要因となりかねません。

 

もし、ご不安な方がいらしましたら、お気軽にご相談下さい。

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